残業手当の割増率について

残業手当の割増率について調べてみた。

 

 残業手当の種類は以下の3つ。

①【時間外手当(+25%以上)】

法定労働時間(休憩除く1日8時間)を超えて業務をさせた場合が該当。

※ただし、1カ月60時間を超える分は50%以上

 

②【深夜手当(+25%以上)】

22時~5時の間に業務を行った場合が該当。

※よって、時間外+深夜で50%

 

③【休日手当(35%以上)】

法定休日に業務を行った場合が該当。

※ただし、法定休日の勤務については①に代わり③の割増率が適用されるので、法定休日+深夜勤務は35%+25%=60%となる。

 

【まとめ】

ちなみに最大の法定割増率は60時間以上の残業で深夜残業を行った場合の+75%。

裁量労働制について

裁量労働制についてややこしかったのでまとめてみる。

 

裁量労働制とは】

会社と従業員との間で労使協定を結び、一定のみなし労働時間を設け、実労働時間に関わらずみなし労働時間分を働いたことにする制度。

 

【すべての従業員に適用可能か?】

一定の制限がある。裁量労働制には「専門業務型(=弁護士、公認会計士等の士業)」と「企画業務型(=経営企画職等)」があり、営業職種やただの事務職等には適用不可。

 

【残業代を払わなくてよいのか?】

事前に労使協定でみなし労働時間を定めているので一般的な「残業」という概念はない。ただし以下注意。

① 法定労働時間(休憩を除く1日8時間、週40時間)を超える所定労働時間(=みなし労働時間)をあらかじめ設定した場合には、36協定を結び、法定労働時間を超えている時間分については残業代として割増賃金分を計算し、支給しなければならない。

② 上記とは別に、深夜労働手当、法定休日の労働手当は支給する必要がある。

⇒休日、手当の概念は別途。

③ みなし労働時間を設定したとはいえ、従業員の健康・衛生管理上の観点から労働時間の測定は行う必要がある。 

 

【まとめ】

一見、従業員にとっては自由な出退勤が認められるため、うれしい制度のように見えるが実際はみなし労働時間を1日8時間、週40時間に設定してしまえば実質はいくら残業しても残業代は出ない(深夜手当割増分、法定休日出勤割増分は別)ので、奴隷と化す可能性が高い制度。